仕事で“設計料”をもらっている人を称して世間では、「建築家」「設計家」「設計士」「設計者」「設計屋」「建築士」などという言葉が、よく無造作に使われています。が、これは無理もありません。専門家も適当に使い分けていますし、明快な言葉の定義がほとんどないともいえるからです。ただ、このうちの「建築家」と「設計者」と「建築士」には一応それらしきものがあります。
まず、「建築家」ですが、○○建築家協会の会員は「建築家」である、という定義です。しかし、逆は真ならずで、会員以外でも建築家を名乗る人はいます。「作家」と一緒で、勝手に名乗ってなんの不都合もありません。したがって、自称他称の建築家はたくさん存在します。
つぎに「設計者」。これはちょっと複雑です。あとでも触れますが、業務で報酬をもらってある一定の規模や用途のものを設計する場合は、資格が必要です。ですから、法規上の「設計者」という定義はあります。しかし、設計している人が全て資格を持っているわけではありません。また、資格を持っているからといって設計能力があるわけでもないのです。
のこりの「建築士」。これは一番はっきり定義できるものです。国家試験である「建築士試験」に合格し免許を受けたもの、という定義です。国家資格保持者ということですね。自動車運転免許と同じようなものです。この「建築士」について、もう少し詳しくご説明してみましょう。
建築士法という法律があります。建築士の何たるか、をうたってます。建築士はこれを守らないと処罰されます。法律の条文は読みづらいものですが、ちょっとお付き合いください。まず、第1条(目的)です。「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする」。抽象的です。しかし、たぶんこういう表現しかできないのでしょうね。
つぎに(定義)第2条です。「この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」です。また、一級建築士は「国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行うものをいう」で、二級建築士と木造建築士は「都道府県知事の免許を受け、二級建築士、木造建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいう」ということになっています。つまり、一級建築士は国、二級建築士と木造建築士は県が免許を与えて設計や工事監理をするもの、ということです。
木造、二級、一級建築士には、それぞれ設計や工事監理ができる範囲があります。木造建築士は、300平米までの平屋又は2階建て木造建築。二級建築士は、平屋建てか1000平米までで3階以下の木造建築。あるいは、木造以外の構造であれば、高さ13m、軒高9m以下のもの。一級建築士は、これらのものを含む全ての建築物が設計できます。で、いまのところ「特級建築士」ができる予定はなさそうなので、一級建築士は当分あらゆる規模、用途の建築を設計できるようです。
ついでに言ってしまいますと、30平米以下で2階建以下の建築や100平米以下で2階建以下の木造建築は、資格がなくても誰でも設計、工事監理できます。自分の家なら全然問題ありません。でも、人の家を仕事として設計したり、工事監理したりするのには、下のように登録が必要です。
建築士事務所(登録)第23条。「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を行うことを業としようとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、この法律の定めるところにより、登録を受けなければならない。一級建築士、二級建築士又は木造建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者についても、同様とする」。
わぁ〜頭イタ〜、ですね。この法文を簡単にいうと、設計を業とするものは事務所を登録しなさい、ということ。そして、ひとつの事務所には資格者は一人でいいということなのです。つまり、社員が1000人の大建築士事務所であっても、専任建築士(管理建築士といいますが)が一人いれば許可されます。な〜んかヘン、ですよね。
頭がコンガラガッテるかもしれませんので、ちょっと整理しておきます。
・「建築家」や「設計者」などという呼び名は専門家も適当に使っています。
・でも「建築士」は一応国が認めた「資格」なので法律上の定義があります。
・建築士には木造建築士、二級建築士、一級建築士があります
・それぞれの建築士には設計や工事監理を許されている範囲(建築物の種類や規模)があります。
・また、設計や工事監理を業務とする場合には事務所登録をしなければいけません。
・ただ、呼び名や資格と「設計者としての能力」は別のものです。あたりまえでしょうが・・・。
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